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介護保険証の有効期限
最初に配布される介護保険証に有効期限はない!
以前は介護保険証に有効期限を記載し、5年ごとに更新し、その都度郵送していました。
この有効期限の制度は、平成17年に廃止されました。
現在持っている介護保険証の有効期限が切れていても使用できます。
要介護認定の有効期限について
厚生労働省で定める期間
①新規の要介護、要支援認定の有効期間:6ヶ月
市区町村が必要と認める場合にあたっては、3ヶ月から12ヶ月(1年)の間で月と単位として市区町村定める期間
②要介護、要支援更新認定の有効期間:12ヶ月
市区町村が必要と認める場合にあたっては、3ヶ月から36ヶ月(3年)の間で月と単位として市区町村定める期間
平成30年4月1日以降、有効期間の上限が24ヶ月(2年)から36ヶ月(3年)に延長しました。に申請のあった更新認定が対象となります。
状態が安定している方は36ヶ月(3年)となる傾向にあります。
有効期限が切れる前(60日前~)に更新を!
有効期限が切れる60日前から期限が切れる日までに申請が必要ですが、更新認定結果がでるまで30日かかるので、早めに申請しましょう!
ケアマネジャーが期限が切れる60日前にアナウンスしてくれ、手続きの案内をしてくれると思います。更新の手続きも、申請の手続き方法と同じ!市区町村の介護保険窓口で手続き可能です。
介護保険サービスを受けている間に心身の状態が変わったら
区分の変更
介護認定期間のと中で心身の状態が変化した場合は、要支援・要介護区分の変更ができます。
より介護度の高い(限度額の上限が上がる)介護度になる可能性があります。ケアマネジャーが提案してくれるかと思います。
手続き方法は、市区町村の介護保険窓口でできます。申請方法は初回の介護認定申請や、更新手続き申請と同じです。
認定の判定に不服があるとき
判定結果が想定していたよりも介助が必要でないと判断された場合
異議申し立てができます。市区町村の窓口に聞きましょう。
それでも納得できない場合は、通知があった日の翌日から60日以内に都道府県に設置されている第三者機関の「介護保険審査会」に申し立てができます。
介護サービスを受けているときはケアマネジャーが指揮
介護サービスを受けるにはケアマネジャーのケアプランが必要です。
ケアマネジャーはひとりひとりの心身の状態を確認し、自宅で安全に過ごすことができるようケアプランを作成しています。
介護保険証の有効期限や区変、異議申し立てなど、ケアマネジャーがアナウンスすることが多くあります。
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日勤・夜勤フルタイム勤務が大変、ツラい、辞めたい、働き方を変えたい、他の働き方ができれば…と考えている方へ。
私は労働だけではない収入を得られるようになったことで、マイペースに看護師ができ、楽に生きられるようになりました。
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