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介護保険(介護サービス)を受けられる人
まずは介護保険を受けられる人について説明します。
介護保険の被保険者(保険を受けられる人)
65歳以上の方(第1号被保険者) | 40歳から64歳の方(第2号被保険者) | |
対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の健保組合、全国保険協会、市町村国保などの医療保険加入者 (40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。) |
受給条件 | ・要介護状態 ・要支援状態 |
要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定 |
保険料の 徴収方法 |
・市町村と特別区が徴収 (原則、年金から天引き) ・65歳になった月から徴収開始 |
・医療保険料と一体的に徴収 ・40歳になった月から徴収開始 |
引用:厚生労働省/介護保険制度について(40歳になられた方へ)
・要介護状態とは
寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする場合
・要支援状態とは
家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった場合
介護サービスを受けるための申請方法
市区町村の介護窓口へ
住んでいる市区町村の介護窓口で要介護(要支援)認定の申請を行います。
必要な書類は
・申請書(マイナンバーの記載が必要)
窓口でもらえます。
ホームページからダウンロードもできます。
・介護保険被保険者証
(65歳以下の場合健康保険の保険証)
認定調査員が訪問
市区町村の認定調査員や、市区町村から委託された指定居宅介護支援事業者の認定調査員がご自宅を訪問します。
心身の状況、日常生活の状況、家族や住居環境にについて、本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査の内容は全国共通です。
主治医の意見書
また、主治医(かかりつけ医)に医学的所見から、心身の状況について意見書を作成してもらいます。意見書は市区町村から直接依頼します。
主治医がいない場合は、市区町村が紹介する医師の診断をうけます。
審査、認定
これらの結果と主治医の意見書に基づいてコンピューターによる一次判定が行われます。保険・福祉医療の・学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。要介護1~5、要支援1、2のいずれかとなります。
原則として30日以内に市区町村から認定結果が通知されます。
市町村から新たな介護保険被保険者証、介護負担割合症(年収によって負担が1~3割)が届きます。
要介護、要支援の認定がおりたら
要介護1~5と認定された方
居宅介護支援事業所と契約、事業所のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。
要支援1、2と認定された方
地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス(介護予防ケアプラン)を作成します。
ケアプランを作成するときは、ケアマネジャーや担当職員がご自宅でお話しを伺い、必要なサービス、希望するサービスを調整します。
サービスの利用
サービス事業所に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合症」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。
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