訪問看護で勤務

訪問看護とは、医療保険、介護保険

訪問看護、医療保険、介護保険についてまとめました。
勤務していると、介護保険、医療保険、特別指示書など社会制度の理解も必要となります。

訪問看護とは

疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において医師の指示、指示書のもと看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

・サービス提供は病院・診療所ステーションの両者から行うことができる。

・利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険の適応となるが、介護保険の給付は医療保険の給付に優先することとしており、要介護被保険者等については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付により訪問看護が行われる。

厚生労働省が定めるもの➀

・末期の悪性腫瘍
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・ハンチントン病
・進行性筋ジストロフィー症
・パーキンソン病関連疾患
・多系統萎縮症
・プリオン病
・亜急性硬化性全脳炎
・ライソゾーム病
・副腎白質ジストロフィー
・脊髄性筋萎縮症
・球脊髄性筋萎縮症
・慢性炎症性脱髄性多発神経
・後天性免疫不全症候群
・脊髄損傷
・人工呼吸器を使用している状態

特別訪問看護指示書

患者の主治医が診療に基づき、急性増悪等により一時的に頻回(週4日以上)の訪問看護を行う必要性を認め、訪問看護ステーションに対して交付する指示書。

有効期間:月1回、14日間

※有効期間:月2回、28日間交付できる場合もある!気切カニューレを使用している状態にある者、真皮を超える褥瘡の状態にある者。

厚生労働大臣が定めるもの②

1 在宅悪性腫瘍等指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は期間カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
2 以下のいずれかを受けている状態にある者
 ・在宅事故腹膜還流指導管理
 ・在宅血液透析指導管理
 ・在宅酸素療法指導管理
 ・在宅中心静脈栄養法指導管理
 ・在宅中心静脈栄養法指導管理
 ・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
 ・在宅自己導尿指導管理
 ・在宅人口呼吸指導管理
 ・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
 ・在宅疼痛管理指導管理
 ・在宅肺高圧症患者指導管理
3 人工肛門又は人口膀胱を設置している状態にある者
真皮を超える褥瘡の状態にある者
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

たとえば…

介護保険を使用し週2回看護師が訪問している利用者さん、状態が悪化し一時的に点滴が必要になった…
医療保険に切り替え、特別訪問看護指示書・点滴指示書で週4日以上訪問ができるようになる!

急な訪問内容変更にも対応できる制度になっています。

自分のおぼえがきとしてもまとめました。

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ABOUT ME
はるか
訪問看護パートで週3日+副業で生活しているナース。 看護学生卒業後は三次救急の病院に就職。 フルタイムで働き心身共に疲弊する生活に疑問を抱きながら 「家族のために、患者さんのために、職場のために」 と思い日々頑張っていました。 「幸せってなんだろう。自分のために生きたい。」 と思い、働き方をガラッと変え副業を始めました。 私は今、生活にも時間にもゆとりがあり、毎日幸せを実感しながら日々過ごしています。 パート+副業の経緯や私がどんな生活をしているのか、詳しいプロフィールはURLをクリックすると見ることができます☆
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